一般社団法人日本児童文芸家協会
定款

第1章 総則

 

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人日本児童文芸家協会と称する。
 

(主たる事務所の所在地)

第2条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

第2章 目的及び事業

 

(目的)

第3条 当法人は、児童文芸を職能とする者の集まりで、健全な児童文芸の創造発展につとめ、社会文化の向上に寄与することを目的とする。
 

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 児童文芸の向上、発展、育成のための助成
(2) 児童文芸の啓発、普及のための講演会、講座の実施
(3) 児童文芸の創造発展のための文芸図書の編纂及び書籍の出版
(4) 児童文芸・文化の普及に寄与するための定期刊行誌の発行
(5) 児童文芸家の育成、擁護を目的とする調査、研究、支援
(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。

第3章 会員

 

(法人の構成員及び資格の取得)

第5条 当法人は、当法人の目的及び事業に賛同する個人又は団体であって、第7条の規定によりこの法人の会員となった者をもって構成する。
第6条 この法人の正会員となるには、第7条に定める資格をもち、正会員2名の推薦を得て、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
 

(会員の種別)

第7条 当法人に以下の会員を置く。

(1)正 会 員

本会の目的に賛同し、出版実績及び相当の活動実績をもって入会する者

(2)研究会員

児童文芸の創作、翻訳、評論等を志し、本会の事業推進に協力する者

(3)特別会員

本会の目的に賛同し、本会に一定金額を特別会費として納付する者

2 前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、一般法人法という)上の社員とする。
 

(入会金及び会費)

第8条 会員は、総会の議決において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。
 

(任意退会)

第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。
 

(除名)

第10条 会員が本法人の名誉を傷つけ、又は当法人の目的、定款又は規則に反する行為を行った場合は、一般法人法第49条第2項に定める総会の特別決議によりその会員を除名することができる。
 

(会員の資格の喪失)

第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)死亡、失踪宣言または法人である会員が解散したとき
(3)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
(4)除名されたとき
 

(会員名簿)

第12条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成し、主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 総会

 

(構成)

第13条 総会は正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般法人法上の社員総会とする。
 

(開催)

第14条 当法人の総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎事業年度終了2カ月以内に開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。
2 臨時総会は、次の各号に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
(2) 正会員総数の10分の1以上から、理事長に対し、総会の目的である事項及び召集の理由を記載した書面により、招集の請求があったとき
 

(招集)

第15条 総会の招集は、理事会がこれを決定し、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号による請求があったときは、その日から1ヵ月以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、総会の日時、場所、目的事項を記載した書面を少なくとも総会の10日前に正会員に対して通知しなければならない。
 

(総会の権限)

第16条 総会は、法令及びこの定款で定めるもののほか、次の事項を決議する。
(1) 収支予算及び事業計画についての事項
(2) 収支決算及び事業報告についての事項
(3) 正味財産増減計算書、財産目録及び貸借対照表についての事項
(4) その他理事会において必要と定めた事項
 

(議長)

第17条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。
 

(定足数)

第18条 総会は、正会員現在数の総数の過半数以上の出席がなければ開会することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示したものは出席者とみなす。
2 総会の議事は、法令及びこの定款に特別な定めのある場合のほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
 

(議事録)

第19条 総会の議事については、議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した理事のうち署名人に指名された理事がこれに記名押印しなければならない。
2 議事録は、総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。