著作権情報・読み聞かせガイドライン

 


著者・出版社の間でトラブルになった場合は、当協会も会員となっている「出版ADR(裁判外紛争解決手続き機構)」にご相談を。公正な問題解決をお手伝いするために、著作者団体と出版社団体が協力して設置した機構です。

出版ADR http://www.taiyoken.jp/adr.html

相談専用電話番号 03-3222-9055(第3水曜、第4水曜 午後1〜4時) 
当協会の会員であることを先に伝えると、スムーズに対応してもらえるそうです。

「読み聞かせ動画」は無許可ではアップできません!

 
近年、読み聞かせ動画のアップロードが増えています。そして、そのほとんどが無許可であることが大変問題となっています。
個人によるYouTube等への無断アップロードは後を絶たず、出版社も発見するたびに一件一件削除を依頼しているそうですが、その数は、各社数百件以上とのこと。
読み聞かせ動画のアップロードは、どのような場合でも、著作権法上、無許可ではできません。
無料・有料に関わらず、すべて違法行為となりますので、作者または出版社への申請が必要です。まわりの方にも是非お声がけください。

 2020.05.10
 

著作権の保護期間が死後70年に!

 
TPP11協定が2018年12月30日発効されたことに伴い、著作権法が改正されました。これまでの「死後50年間」時代は終わり、「死後70年間」時代となりました。つまり、みなさんが日頃書いているような個人の著作物は、著作者の死後70年間保護されることとなりました。また、当協会のような団体名義の著作物は公表後70年間、映画は既に公表後70年でしたからそのまま、歌手等の実演家(著作隣接権で保護)は、実演が行なわれた後70年間保護されます。
例えば、画家/藤田嗣治の著作物は、藤田は1968年没ですから、 1969年1月1日から起算して、これまでは50年後の2018年12月31日で切れるとされてきましたが、70年後の2038年12月31日まで保護されることとなりました。同じように、当協会の初代理事長・浜田廣介(1973年没)は、2043年まで保護期間が延長されました。
なお、2018年12月30日以前に著作権の保護期間が消滅しているものについては,遡って保護期間は延長されず、著作権は公有のままです。
また、外国人の著作物に関しては、基本的に日本人の著作物と同様に保護(70年に延長)されますが、戦時加算で、保護期間が加算(約11年)される場合もあります。

2019.02.18