著作権情報・読み聞かせガイドライン

 


CASE 1. SNSやブログで本を紹介するときは

Q.  作家仲間の新刊をSNSやブログで紹介したいのですが、本の表紙だけでなく、中のページを撮影して掲載することはOKでしょうか?

 
SNSおよびブログに掲載することは、自由にだれもが閲覧可能となります(著作権法にいう公衆送信権)ので、基本的には著作権者の許諾が必要です。ですから、中面の掲載は要許諾となります。
なお、表紙だけを載せる場合なら、最近は表紙については著作物としてではなく、慣行として「商品」とみなされます(著作権法には規定されていません)ので、無許諾で掲載することが可能とされていますが、出版社によっては、許諾を求めているところもあります。該当の出版社に問い合わせるか、ホームページなどで確認する方がよいでしょう。

もう少し詳しくうかがってみましょう。

Q1. では、著者である作家仲間に許可をもらえばOK?

許諾(その画面に複数の著者がいる場合は全著者の)があれば、もちろんOKです。許諾を得る際に無料であることを断っておいた方がいいですね。許諾の際は、口頭よりは、許諾の事実が残るメールや文書の方がいいでしょう。

Q2. 絵本の場合、画家さんにも許可が必要?

絵の画面がある場合は、当然必要です。これが一番もめ事になるケースが多いので、注意しましょう。

Q3. 営利目的でない個人ブログで、無料で推薦する場合ならOKかと思ったのですが‥

非営利でも許諾は必要です。なお、営利の場合は、支払いが発生することになりますのでご注意ください(営利で無許諾使用すると明らかに犯罪です)。

Q4. ぼかしを入れるならOK?

見えなくなるまで、ぼかせばOKでしょうが、それでは掲載する意味がありませんね。堂々と許諾を取った方がいいのでは?

Q5. 読み聞かせをしている風景に写っている程度ならOK?

画面のアップでなければOKです。

Q6. では、仲間の本ではなく自分の著書の中のページを掲載するのはOK?

そのページの、文も絵も自分で描いていればもちろんOKですが、絵を別の人が描いている場合は、当然画家の許諾が必要です。
 

 

CASE 2. 知らない人のSNSに自分の本の中身が!

Q. まったく知らない方のSNSに、自分の本の中のページが掲載されていました。良い本だと薦めてくれているのは嬉しいのですが、ストーリーのオチのページまで掲載されているのが気になります。どうするのがベターでしょうか。

 
最近では、しょっちゅう見られるケースですね。すでに述べたとおり、当然許諾が必要ですが、無許諾で掲載されているものが多いようです。著作物の掲載の諾否は、たとえブログでも、著作者が占有する権利ですので、自分で対応し、決定するしかありません。対応は、以下の2通りです。
 
1「著作権法に則り、削除して欲しい」旨の申し入れをして、削除してもらう。
 (申し入れを受ければ、普通はすぐに削除すると思われます)
2 無料で宣伝してくれていると思って、そのままにする。
 (マイナス宣伝の場合は、もちろん削除へ)

 

CASE 3. 他の人の作品から引用するときは

Q. ノンフィクションや記事を書く際、他の本に書かれている文章を取り上げたい。そのときの注意点を教えてください。

 
引用に当たるケースは、無許諾で使用できます。引用とは、たとえば自ら書いた絵本批評、児童文学論、あるいはエッセイ(ある程度の長さのあるもの)などのなかで(こっちが主)、他人の著作物(こっちが従)の一部分(これ、大事です。全部じゃない)をそのまま(いじらずに)取り上げることです。また、引用した作品は、書名・作者名・出版社名の明示も必要です。
また、他人の作品を掲載して、感想を述べる程度なら、引用には当たりません。